退職代行で会社都合退職に出来る?自己都合退職との違いを解説

・退職代行サービスを使って会社都合退職に出来るのか?

・自己都合退職との違いは何がある?

・会社都合退職のメリットとデメリット

退職代行サービスを使うと、自己都合退職で2週間退職期間が必要と聞いたことがあるけど、退職代行サービスを使って会社都合退職で退職する事は出来ないのか?

 

この記事ではこのような疑問に答えています。

 

結論ですが、退職理由によっては退職代行サービスを使っても会社都合退職する事は出来ます。

 

退職代行って何?という方はまずはこちらをご覧ください。

関連記事

・会社をバックレる位ならお勧めの退職方法があるという事 ・会社をバックレずに辞める方法 ・退職代行サービスとはどんなものか 会社を辞めたいけど辞められない、バックレるくらい辛い。 バックレたら給料が貰えるのか不安。 […]

目次

退職代行サービスを使うと会社都合退職には出来ない?

退職代行サービスを使った場合でも会社都合退職にできると言いましたが、退職代行を使って退職に成功したら基本的に自己都合退職として処理されてしまいます。

 

退職代行を利用する方のほとんどは、一日でも早く会社を辞めたいと考えている方が多いので自己都合退職でも辞められれば良いと考えている方がほとんどでしょう。

しかし、会社都合退職と自己都合退職の場合、失業保険の額や貰える期間が変わってきますので会社都合退職の方が得をする事が多いです。

 

退職代行を使っても会社都合退職にする方法を紹介しますので、可能な方は会社都合退職で退職した方が良いでしょう。

会社都合退職が認められるケース

会社都合退職は、労働者には何も問題が無いのに会社側の原因で退職をする場合に認められます。

会社都合退職が認められるのは、以下のような場合に該当する方です。

 

ハローワークに掲載されている文章なので分かりにくいところもあると思いますが、簡単な要約も記入しておくので面倒な方は読み飛ばして構いません。

以下ハローワークより引用

  1. 「倒産」等により離職した者

    (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者

    (2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者

    ※  事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。
    また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。

    (3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

    (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

  2. 「解雇」等により離職した者

    (1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

    (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

    (3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

    (4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

    (5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

    (6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

    (7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

    (8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

    (9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)

    (10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

    (11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

    (12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

    (13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

  3. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
  4. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

    (a) 結婚に伴う住所の変更

    (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

    (c) 事業所の通勤困難な地への移転

    (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

    (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

    (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

    (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

引用元:ハローワーク

 

上記はハローワークに掲載されている文章になりますが、分かりにくいので簡単に説明すると以下のようになります。

  • 会社の倒産
  • 1カ月で30人以上の離職予定がある
  • 会社に退職を促された(早期退職優遇制度受ける人は除く)
  • 事業所の廃止や移転により通勤が出来ない
  • 契約にない転勤を命じられた
  • 会社に解雇された
  • 労働条件が契約と違う
  • 給料の3分の1以上が支払われない
  • 給料が85%以下に下がった
  • 残業時間が多い(1カ月100時間・2カ月連続で80時間・3カ月連続で45時間以上)
  • 健康を害する可能性のある労働環境で会社が注意を受けたが改善されなかった
  • 会社の法令違反
  • 会社側が妊娠・出産・介護を労働者が出来ない状況にした
  • 妊娠・出産・介護を理由に労働者に不利益を生じさせた
  • 契約時の業務内容を了承無く変更された・契約時の業務を行わせて貰えない
  • 労働契約が更新されなかった
  • 3カ月以上休業させられた
  • パワハラ・セクハラ・嫌がらせを受けた
  • 体力の低下や心身の障害により仕事が続けられない

これらのいずれかに該当する方は、会社都合退職として退職出来ると考えて構いません。

 

会社側が会社都合退職である事を認めざるを得ない内容であれば会社都合退職で退職する事は難しくは有りません。

しかし、退職代行を利用してまで会社を辞めようとしている方の場合セクハラやいじめ、ストレスや鬱等の体調不良が原因の事が多く簡単に会社都合退職を認めて貰えない場合もあります。

 

給料の減給や労働時間の超過などは、明細やタイムカードなどで客観的に会社都合退職に該当する事を証明しやすいです。

 

パワハラやセクハラ、いじめなどを受けている場合、証拠が無いと客観的にあなたが退職する原因が会社にある事を証明しにくいです。

体調不良も同様で、体調を崩した原因が会社の環境にある事を客観的に示さないと会社都合退職にはして貰えない可能性も有ります。

 

ここからは、退職代行を利用して会社都合で退職するにはどうすればよいかを説明します。

退職代行サービスで会社都合退職する方法

退職代行サービスを使って会社都合退職にする為の方法は主に3つあります。

  1. 会社に会社都合退職にすることを認めて貰う。
  2. 退職後にハローワークに異議申し立てをおこない会社都合退職に変更して貰う。
  3. 弁護士の退職代行に会社都合退職したいと相談する。
退職 代子
会社都合退職を会社が了承しない場合には、退職後に自己都合退職を会社都合退職に変更して貰う手続きが必要になります。

会社都合退職にする方法について以下で順番に説明していきます。

会社都合退職であることを会社が認める

会社側が会社都合退職にすることを認めてくれるなら基本的に何も問題はありません。

 

退職代行を利用する場合は、会社が〇〇であることを理由に退職しますと会社都合退職であることを退職代行に伝えて貰いましょう。

明確に会社が原因で退職することを伝え、会社側も認めざるを得なければ会社都合退職として手続きをして貰えます。

 

ただし、会社が認めなかった場合に民間企業の退職代行では交渉が出来ません。

 

会社が了承しないと、退職まで長引いてしまったり交渉しているあいだも出勤しなければならない可能性が出て来ます。

退職代行を使った後で出勤するのは気まずいでしょうし、出勤しなければならないのに会社を休んだら欠勤扱いになってしまいます。

 

最悪の場合退職失敗するリスクもあるので、客観的に誰が見ても会社都合退職であると納得出来る理由が無い場合は以下の方法を取る事をおすすめします。

自己都合退職でもハローワークで会社都合退職に変更できる

退職代行で会社に退職を伝えて貰うだけだと、会社はあなたが退職を申し出たという事で自己都合退職として手続きをします。

 

民間企業の退職代行を利用した場合、基本的に会社との交渉は不可能なので自己都合退職として処理されるか退職失敗になるかのどちらかでしょう。

 

民間企業の退職代行で退職した場合や、会社都合退職したはずなのに自己都合退職に変えられてしまった場合でも、ハローワークに異議申し立てをすることによって会社都合退職に変更して貰うことが出来ます。

弁護士や労働組合の退職代行サービスに相談する

会社都合退職にしてもらう為には法律が関わって来るので、民間企業の退職代行を利用した場合は会社との交渉が出来ず自己都合退職で処理されるか退職失敗してしまう事がほとんどでしょう。

 

会社都合退職にして貰う為には、弁護士か最低でも労働組合の退職代行サービスに相談する事が必要です。

交渉内容によっては、法律が関わってきたり会社に訴えを起こさないとならないケースもあるので、弁護士の直接交渉でないと難しい場合もあります。

 

退職代行サービスの多くは無料で相談することができますので、まずは自分の状況を説明し会社都合退職にできるか相談してみましょう。

退職代行で会社都合退職をするときの注意点

退職代行サービスを利用して会社都合退職にしたい場合に注意しなければならない事があります。

  1. 退職届けに一身上の都合と書かない
  2. 会社都合退職を認めて貰えない場合は証拠が必要

特に①は非常に重要なので、これから退職代行を利用する方は十分に注意してください。

会社都合退職にするなら退職届けに一身上の都合と書かない

退職代行で退職する場合、退職成功後に退職届を会社に送付すると思います。

 

ここで注意して欲しいのは、退職届けに一身上の都合により退職するという文言を書いてはいけないということです。

 

会社都合退職にする為には、自己都合ではなく会社都合で退職したという事を証明出来ないとなりません。

一身上の都合により退職という文言が退職届けに書いてあると、あなたが自己都合で退職を申し出たという証拠が書面として残ってしまいます。

 

仮に会社都合で退職することができても、一身上の都合により退職するという文言が残っていると会社都合退職を取り消して自己都合退職に変更されてしまう恐れがあります。

退職後にハローワークで会社都合退職に変更する申し立てをしても、一身上の都合により退職するという文言が残っていると会社都合退職に変更する事は不可能になってしまいます。

 

退職届を出す時は、一身上の都合という文言は付け加えず〇月〇日付で退職させていただきますというように、理由は書かずに退職する日付だけを記入するようにしてください。

会社都合退職に変更する場合は会社都合である証拠提出が有効

ハローワークに会社都合退職に変更する異議申し立てをする時は、あなたが会社都合退職で退職せざるを得なかったという証拠を提出すると手続きがスムーズに進みます。

 

パワハラやセクハラやいじめなど労働環境の問題で退職する場合は、証拠として音声を録音したり文章が残っているならメールのコピーや写真を残しておくと証拠として提出できます。

医師の診断書も証拠として提出できる

証拠集めが困難な場合は、病院で医師に診断書を書いてもらいましょう。

 

会社の労働環境やいじめのせいで鬱になったり、ストレスや重労働で体調を崩したという場合は、医師に診断書を書いてもらうことで会社都合退職にするための証拠として使えます。

 

退職後に通院しても会社を退職した事との関連性が認められないケースもあるので、証拠集めが困難な場合は会社を辞める前に医者に掛かって診断書を貰っておくことをおすすめします。

診察を受ける時も、過労で体調を崩した、上司に嫌がらせを受けて精神的に参っているなど、事前に仕事が原因で通院したということを伝えておくと良いでしょう。

会社が会社都合退職を認めない理由

会社側が簡単に会社都合退職を認めてくれないのにも実は理由があります。

会社都合退職者が居る事は、会社にとってもデメリットがあるからです。

 

助成金といって厚生労働省が民間企業の事業支援として支給しているお金があるのですが、会社が助成金を受け取れる条件の中に6カ月以内に会社都合退職者がいないという条件があります。

 

助成金を受け取っている会社は、会社都合退職者を出すと助成金が受け取れなくなってしまう為、簡単に会社都合退職を認めてくれないという訳です。

 

助成金を受け取っていない会社や今後も受け取る予定の無い会社には、会社都合退職者を出すデメリットは特にないのですんなり会社都合退職を受け入れてくれる場合も多いです。

会社都合退職を自己都合退職にされてしまったら

退職者と会社間によくあるトラブルの一つで、会社都合退職をしたはずなのに送られてきた離職票に自己都合退職と記入されていたというケースがあります。

 

これは、企業が会社都合退職者を出したくない事を理由に自己都合退職で手続きをしたことが考えられます。

 

ハローワークに事情を話して異議申し立てをすれば、会社都合退職に変更して貰えますので必ず相談しましょう。

 

証拠が無いと変更して貰えない可能性があるので、会社と交渉する際に会社都合退職を認めたという証拠を残す為にも会話を録音したり書面で認めて貰うようにするとよいでしょう。

自己都合退職したけど会社都合だった場合

一日でも早く会社を辞めたくて自己都合退職したけど、よく考えたら会社都合退職に該当するケースだったということもあると思います。

 

これもハローワークに異議申し立てをすれば会社都合退職に変更して貰える可能性はあります。

 

会社都合退職の証拠を提出するのは難しいと思いますが、どうしても変更したい場合は弁護士に相談したり医師の診断書を用意して異議申し立てをするのがよいでしょう。

会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合退職と自己都合退職の違いは、失業保険の受給期間や受給額です。

 

失業保険を貰える期間が会社都合退職だと自己都合退職の倍以上になりますので、貰える合計金額も単純に倍以上になります。

失業保険を受け取れるようになるまでにも自己都合退職だと待機期間が発生しすぐには受け取れませんが、会社都合退職であればすぐに貰えます。

 

退職後の生活や転職活動にも余裕を持って臨む事が出来るので、会社都合退職をするメリットは大いにあるといえます。

失業保険の給付金を受け取れるまでが早い

失業保険の給付金は、自己都合退職の場合申請してから待期期間7日を経て3カ月後から受給になります。

 

最短でも3カ月と7日は無収入の期間があるということです。

この間に短期間でも収入が発生するような事をすると、その分だけ給付金の受給日も先に延びてしまいます。

 

会社都合退職の場合、最短で待期期間7日間が過ぎればすぐに失業保険の給付金が受給できます。

失業保険給付金の受給期間が長い

自己都合退職の場合、失業保険の給付金は最大で150日分なのですが、会社都合退職の場合最大で330日分の給付金を受け取れます。

 

失業手当を貰える期間が長い方が、転職先を探す時にも余裕を持って条件の良い仕事を探せますし、すぐに働かないと生活が出来なくなるような状況だと心の余裕も持てないと思いますので会社都合退職にするメリットは大きいと言えます。

雇用保険の加入期間が短くても受給できる

自己都合退職の場合は、失業保険の給付金を受け取る条件として

離職日以前から2年間の間に通算12カ月以上・各月11日以上雇用保険に加入している必要があります。

 

会社都合の場合は、離職日前の1年間の間に6カ月以上雇用保険に加入していれば失業保険の給付金を受け取る事が出来ます。

 

入社して1年未満の場合、自己都合退職だと失業保険の給付金を受け取れませんが、会社都合退職なら失業保険の給付金を受け取れる可能性がありますのでこれは大きなメリットと言えます。

受給期間が長い分貰える金額も増える

失業保険の給付金は、自己都合退職でも会社都合退職でも1日に貰える金額は変わらないので、会社都合退職の場合は単純に2倍以上の金額を受け取れる可能性があるということです。

 

また、失業保険の給付金を全て受け取る前に転職先が決まった場合は、再就職手当として給付金の残金の60~70%をまとめて受け取ることができます。

 

詳しくはリンク先のハローワークで確認してください。

失業保険の給付金の1日に貰える金額や何日分受給できるかは年齢や雇用保険の加入期間により異なります。

自己都合退職の場合は90日間しか受け取れません。

基本手当の所定給付日数についてはこちら

再就職手当に関しても失業保険給付金の支給残日数によって貰える割合が異なります。

支給残日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上の場合は60%です。

再就職手当についてはこちら

会社都合退職のデメリット

会社都合退職する事にデメリットが全くないという訳ではありません。

  1. 転職で不利になる場合がある
  2. 退職までに時間が掛かる場合がある
  3. 転職先が決まっている場合には意味が無い

これらのデメリットが発生する可能性はありますので詳しく説明しておきます。

会社都合退職者は転職で不利になる?

離職票には退職理由として、自己都合退職か会社都合退職かという事が記入されるのですが、会社都合退職には解雇も含まれ詳しい理由までは記載されません。

 

退職理由が懲戒免職でも上司のセクハラでも、書面では会社都合退職としか書かれないのであなたが直接説明するまで転職先は会社都合退職の詳細が分からないのです。

 

離職票や雇用保険証に会社都合退職と記載されていると、転職時に理由を詳しく聞かれたりする事があります。

 

セクハラやパワハラが原因で辞めたのであれば、理由を説明すれば同情して貰える事もあるでしょうしさほど大きな問題になる事はありません。

会社の倒産で職を失った場合でも、調べればすぐわかる事なので問題は無いでしょう。

 

しかし、体調不良や家庭の事情で会社都合退職になった場合は、転職先の企業で採用してもまた体調を崩すのではないか?家庭の事情ですぐに辞めてしまうのではないか?等の懸念点を持たれ採用を見送られる可能性もあります。

退職までに時間が掛かる場合がある

会社都合退職は、会社が認めてくれなかった場合手続きや証拠の提出をしなければなりません。

証拠を提出して手続きが完了するまでに時間が掛かってしまうケースがあります。

 

退職後にハローワークで異議申し立てした場合は、既に退職は認められていますが申し立てが認められるまでは自己都合退職者です。

失業保険給付金の受給に関しても、会社都合退職が認められるまでは受給が遅れてしまう可能性があります。

 

また、退職前だと手続きをして承認されるまで退職が成立しない可能性がありますので会社に出勤しなければならないケースもあります。

会社を休んでも、有給の使用が認められれば良いですが有給が無い場合欠勤扱いになってしまうこともあるでしょう。

 

退職が認められていなければ、企業との雇用契約が残っているので転職すると二重契約になり転職も出来ないことになってしまいます。

転職先が決まっている場合は意味が無い

退職後の転職先が既に決まっている場合、失業保険の給付金受給対象条件から外れてしまいます。

 

失業保険の給付金を受け取る予定の無い人は、会社都合退職にするメリットは無いので早急に自己都合退職してしまった方が面倒も無くて良いでしょう。

 

転職先が決まっていない場合は、給付金を全て受け取る前に就職すれば再就職手当も貰えるので会社都合退職に変更するメリットがあります。

再就職手当は、失業保険の申請をする前に就職先が決まっているのに受け取った場合は不正受給者として罰金が発生するので注意しましょう。

退職代行利用者の多くが会社都合退職になる可能性が高い

退職代行を使ってまで退職したいと考える方の多くは、一日でも早く退職したいという気持ちが優先し自己都合退職で退職している方が多いです。

 

ですが、退職代行を使わざるを得ない位追い詰められている方の多くは、会社都合退職の条件に当てはまる可能性が高いです。

 

信頼できる労働組合や弁護士の退職代行サービスに相談すれば、法律の面や証拠の提出なども相談に乗ってくれるので会社都合退職で退職出来る可能性は高いです。

 

すでに退職届けを提出している方でも、退職代行を取り扱っている弁護士や労働組合に相談すれば解決策を提示してくれますし、ハローワークに異議申し立てをする手助けもして貰えるでしょう。

無料で相談出来て対応も安心できるおすすめの退職代行サービス

無料相談が可能で会社都合退職について安心して相談できる退職代行サービスを2つ紹介します。

どちらも依頼者の退職に失敗したことは一度も無く、ネットで悪い評判を探しても全く見付けられないほどの優良退職代行サービスです。

労働組合の退職代行なら退職代行ガーディアン

会社都合退職について労働組合に相談するなら、東京労働経済組合が運営している退職代行サービス退職代行ガーディアンがおすすめです。

東京労働経済組合は、1999年に設立された非常に歴史のある労働組合なので安心して相談出来ます。

退職代行ガーディアンに相談する 退職代行ガーディアンの口コミを見る

弁護士の退職代行なら弁護士法人みやび

会社都合退職について弁護士に相談するなら、安価で弁護士の退職代行サービスを提供している弁護士法人みやびがおすすめです。

担当の弁護士さんが会社との交渉やまで全てやってくれますので、法律的な交渉や手続きが必要な場合でも安心して任せられます。

弁護士法人みやびに相談する 弁護士法人みやびの口コミを見る

・退職代行サービスを使っても会社都合退職で退職出来る

・会社都合退職にしたほうが失業保険の給付金が多く受け取れる

関連記事

・あなたが利用すべき退職代行サービスが分かる! バックレずに会社を即日退職したい!でもどの退職代行サービスに依頼すれば良いか分からない・・・ そんなあなたの為に、おすすめの退職代行サービスをランキング形式で紹介します。 […]