退職代行と有給を利用すれば仕事の引継ぎをしないで会社を辞められる

仕事の引継ぎは退職代行と有給を利用すれば不要で会社を辞められる

・退職代行を利用すれば仕事の引継ぎをしなくても良い理由

退職代行を利用して退職したときに、引継ぎはどうすれば良いの?

退職時の引継ぎってやらなくてはいけないの?

 

この記事では退職時の引継ぎについて答えています。

 

結論:退職代行を利用して退職した場合、必ずしも引継ぎの必要はありません。

 

ただし、退職時に有給を消化できない場合は引継ぎを求められる可能性があります。

そもそも退職代行って何?という方はこちらをご覧ください。

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有給消化すれば引継ぎをしなくても良い

退職代行利用時に有給消化が利用出来れば、引継ぎをする必要はありません。

 

退職を申し出たら、退職日までに業務の引継ぎを求められることはあります。

 

退職前、有給消化申請前の引継ぎ要請は業務命令に当たるので、あなたは引継ぎを行わなければなりません。

 

有給消化中は、会社は社員に業務命令を出すことが出来ないので引継ぎに対応する義務は無くなります。

有給を利用すれば引継ぎをしないで退職出来る理由

退職は、あなたが退職を申し出てから2週間で成立します。

 

退職を申し出てから2週間は、出勤する義務があるので会社から仕事として引継ぎをするように指示されることもあります。

 

退職が成立するまでに引継ぎを要請されたら、会社と労働契約中のあなたは仕事の支持として引継ぎを行わなければなりません。

 

しかし、有給を使用すれば、会社は有給の取得を妨害してはならないという決まりがあるので、業務や出勤を要請する事ができなくなります。

 

つまり、仕事として引継ぎの支持を出すこともできないということになります。

 

退職までの2週間を有給消化すれば、会社は引継ぎの支持を出せないのであなたは引継ぎをする必要なく退職出来るということです

有給が無い場合は引継ぎを求められる可能性がある

会社との雇用契約が解除されるまでの2週間を有給消化する事が出来ない場合、会社から業務の引継ぎを求められる可能性があります。

 

有給が無い場合は、退職が成立するまでの2週間を有給消化することが出来ません。

 

会社に出勤している時の引継ぎ要請は業務命令になるので、あなたは会社の指示に従い業務の引継ぎを行わなければなりません。

 

給料が発生しているので、会社から仕事を命じられたら対応しなければいけないからです。

 

対応しないと業務命令違反になり、就業規則に基づいて罰則を与えられる可能性もあります。

欠勤扱いにして貰う場合も同様

有給が残っていない場合、2週間欠勤扱いにしてもらう事で即日退職することは可能です。

 

しかし、これは会社が欠勤を認めてくれた場合に限ります。

 

欠勤の理由がやむを得ない理由である場合、会社は業務命令を出すことは出来ません。

 

親の介護や家業を継ぐ、パワハラやセクハラなどがやむを得ない理由にあたります。

 

ただ会社に行く気が無いから欠勤扱いにして退職させてほしいという場合、引継ぎ要請を受けたら対応しなければなりません。

引継ぎは直接伝える必要は無い

業務の引継ぎと聞くと、次の担当者に直接業務のやり方を教育しなければいけないと思っている方もいると思います。

 

仕事の引継ぎは必ずしも直接伝える必要はありません。

直接仕事のやり方を説明したり、取引先の担当者と顔合わせの場を設けたりする必要はないということです。

 

あなたの次の業務担当者と直接顔を合わせなくても、仕事の引継ぎをする方法はいくらでもあります。

書面やメールで引継ぎしても問題ない

引継ぎは書面やメールで行っても何も問題ありません。

  • 取引先担当者の連絡先やメールアドレスのリストを作る
  • ワードやエクセルで業務の手順書を作成する

これらも十分業務の引継ぎを行っていると言えます。

 

あなたの次の業務担当者が、あなたと同じことを全て出来るようになるまで面倒を見る必要はありません。

 

そもそも仕事の能力には個人差があり、次の業務担当者があなたと同じことを出来ないのは、あなたが悪いのではなく担当者と教育を怠っていた会社が悪いのです。

 

引継ぎとは、あなたしか知り得ない知識や仕事のやり方を伝えれば十分であり、

出来るようになるまで面倒を見るのは引継ぎではなく教育です。

 

教育は会社がやるべきことであなたが全てやる必要はありません。

退職時の引継ぎはマナーであり義務ではない

出勤していない会社の業務の引継ぎを行うか否かは、マナーの部分にあたります。

仕事中に支持されれば業務ですが、有給消化中の引継ぎに義務はありません。

 

辞める会社でどう思われていようが関係ないという方なら特に対応しなくても大丈夫ですし、引継ぎをしなくて困っても知った事ではないと思うような会社であれば無理に引継ぎをする必要もありません。

 

もしあなたが、会社に残る人が困らないように少しでもフォローしてあげようという気持ちがあるなら、出来る範囲で最低限の引継ぎをしてあげれば良いでしょう。

 

有給消化している時点で退職することも確定していますし、業務に関する義務も発生しませんので、辞めた後の事を気にしたり悩む必要はありません。

やりたくない事を無理にやる事はないので、可能な範囲で対応出来る事があるならやってあげようくらいの心持でいましょう。

損害賠償の発生する業務は引継ぎすべき

退職時の引継ぎに義務が無くても、あなたが仕事の引継ぎをせずに居なくなった事で会社に損害が発生する可能性があるなら引継ぎをしておいた方が無難であることはお伝えしておきます。

 

あなたが引継ぎをしなかったことが原因で会社に損害が発生するという客観的事実が認められる要因がある場合、会社から発生した損害賠償の請求をされる恐れがあります。

 

会社から損害賠償を受ける可能性のあるケースは次のようなものがあります。

  • あなたが他社と商談中に退職して商談失敗した
  • 開発や新規プロジェクトが進められなくなって白紙になった
  • あなたしか出来ない業務があり退職が原因で会社が回らなくなった

業種によって様々ですが、会社から損害賠償を請求される可能性のあるケースは他にもあると思います。

 

ポイントは会社の業務が止まったり計画が狂ってしまう業務の責任があなたにあるかということです。

 

複数の人間が行っている業務や、部署全体で担当業務を分担しているような場合は、あなたが退職して人手不足になっても仕事が回らなくなった責任は会社や管理職にあるのであなたが損害賠償を受けることはありません。

会社から連絡が来る場合はある

引継ぎをしないで退職すると会社から連絡が来る場合があります。

 

特にあなたがメインで担当している業務であれば、ほぼ確実に会社から連絡が来るでしょう。

〇〇はどうすれば良いんでしたっけ?というやつですね。

 

退職代行利用時に会社から連絡しないで欲しいと伝えて貰う事は出来ますが、退職代行の要望に強制力はないので業務に支障が出る場合は会社も連絡せざるを得ないでしょう。

 

退職後に会社との余計ややり取りを増やしたくないなら、事前に引継ぎをしておいた方が良いでしょう。

 

上記で述べたように、書面やメールで引継ぎを行っても何も問題は無いので、あなたしか知らない事や確認を取られる可能性がある内容は事前に伝えておく方が無難です。

引継ぎをしたくない場合は有給消化を利用しよう

有給消化を利用して退職すれば、会社から引継ぎを要請されることはありません。

 

会社は社員の退職時の有給消化を妨害する事が出来ないという決まりがあるからです。

 

万が一有給消化中に引継ぎ要請をしてくる会社があっても、有給消化の妨害行為になるので会社が悪いということになります。

 

引継ぎ要請に対応する必要はありませんし、無視しても何も問題はありません。

 

退職日まで有給消化することで出勤義務を無くせば、会社は引継ぎの要請も出せないのであなたは実質即日退職することが可能です。

 

引継ぎをしたくない場合は、有給消化を利用しましょう。

 

退職代行であれば、有給消化も交渉してくれるので引継ぎ無しでも問題なく退職出来ます。

有給消化を交渉してくれる退職代行に依頼すれば確実

引継ぎをしないで退職したい場合は、有給消化を会社と交渉出来る退職代行に依頼すれば確実です。

 

労働組合や弁護士の退職代行サービスなら、会社と有給消化や退職日について交渉する権利があるので、引継ぎ無しで問題なく退職出来ます。

 

民間企業の退職代行サービスは、会社から有給消化を断られたり、引継ぎが終わるまで退職は認めないと言われたら会社と交渉する権利が無いので退職することが出来なくなってしまいます。

 

必ず会社と交渉する権利がある退職代行サービスに依頼するようにしましょう。

 

東京労働経済組合が運営する退職代行ガーディアンなら、会社との有給交渉も可能です。

労働組合としての歴史も非常に長いので、即日退職や引継ぎの拒否に関しても詳しく相談に乗ってくれます。

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