会社のボーナスの支払い時期と、退職代行を利用して会社を辞める時期が重なる事があります。
では、退職代行を利用して会社を辞めてもボーナスは受け取れるのか?
この記事は、このような疑問を持っている方の為に書いています。
結論は、ボーナスを貰えるかは会社次第で貰えない事もあります。
ボーナスの時期が近いなら会社からボーナスを受け取ってから退職代行を使うのが良いです。
そもそも退職代行って何?という方はこちらをご覧ください。
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ボーナスは支払い義務が無いので貰えないこともある
退職理由が何であれ、会社は社員が働いた分の給料を支払わなければなりません。
しかし、ボーナスの支給が無い会社が現在でも多くある事から分かるように、ボーナスは給料とは違い会社に支払い義務がありません。
労働基準法にもボーナスを支払わなくてはいけないという決まりがないからです。
ボーナスを支払うかどうかについても会社が自由に決められるということになります。
退職する前にボーナスを受け取りたい場合は、会社の就業規則に従ってボーナスを受け取ってから退職するようにしましょう。
ボーナスを受け取ってから退職するべき理由
ボーナスと退職代行の利用時期が重なっている場合、ボーナスを受け取ってから退職するのをおすすめする理由は3つです。
ボーナスの受け取り前に退職してしまうと、ボーナスを受け取れなかったり支給額を減額されてしまう可能性があるからです。
ボーナスを貰えない可能性がある
ボーナスの支払いについては、労働基準法などで明確な決まりがありません。
会社の雇用契約書や就業規則に則って支払われることになります。
ボーナスの支給に付いては、支給日に会社と雇用契約を結んでいる事を条件としている会社が多く、支給日前に退職した社員にはボーナスを支払う必要はないということになってしまいます。
この場合、退職代行を利用したか否かは関係ありませんが、退職しているのでボーナスは貰えないことになってしまいます。
退職代行を利用して即日退職を考えている場合は、ボーナスの支給条件に付いて就業規則や雇用契約書を確認しておいた方が良いでしょう。
ボーナスを減額される可能性がある
ボーナスの支給額は会社の評価基準で定められています。
あなたの会社がどのような評価基準でボーナスを支給しているかは分かりませんが、多くの会社はこれまでの成果と今後の期待値で算出されることがほとんどです。
成果のみでボーナス額を決めていると公言している会社なら、退職を理由にボーナスを減額されるのはおかしいです。
しかし、期待値込みでボーナスを支給している場合は、退職する社員の今後の期待値はゼロなので減額されても仕方が無いということになります。
私の知る限り、ボーナスの支給額については会社の査定による、利益により増減するなどのように曖昧な表現が多いと思います。
これは会社の都合で支給額を決められるということで、ボーナスの明確な基準について文章化している会社は基本的に無いと思います。
どれくらい減額されるかも会社次第になってしまうので、ボーナスを受け取るまでは退職について知られないようにした方が無難と言えるでしょう。
退職後にボーナスを請求するのは難しい
退職後にボーナスを支払って欲しいと請求しても、法律によるボーナス支給の決まりが無いので会社が拒否すれば貰えません。
就業規則で支払い条件が決められている場合はそれが全てになります。
労働基準法に違反している場合や、会社があなたを退職せざるを得ない状況に追い込んでいる場合は弁護士や労働組合を通して交渉が可能です。
しかし、ボーナスの支給については就業規則以外に決まりが無いので、あなたがボーナスの支払い条件を満たしていないのであれば会社と交渉することは出来ないということです。
ボーナス支給前に退職代行を利用してしまうと、ボーナスの額にもよりますが給料1カ月分以上の額を損してしまう可能性があるので、退職はボーナスの支給が終わるまで待った方が無難です。
支払われたボーナスを返却する必要は無い
ボーナスが支払われた後で退職代行を利用すれば、労働契約が終了しているので支払われたお金を返却する必要はありません。
退職するのであればボーナスを返却するようにと要求してくる会社もあるようですが、雇用契約が終了しているのであれば会社の就業規則に従う義務が無いので返却に応じる義務もないのです。
退職後の2週間ルールはどうなる?
ボーナスを受け取ってほとぼりが冷めてから退職代行を利用すれば基本的に問題ないのですが、ボーナスを貰った直後に退職代行を利用するとトラブルになる可能性があります。
退職することを了承されていても、2週間経過しないと雇用契約が正式に解除できません。
退職が決まっていても雇用契約を結んでいる間はあなたは会社の社員なので、就業規則に基づきボーナスの返却や減額を求められる可能性があります。
以下のような事例があります。
退職を予定していた社員のボーナスを8割カットしたが、それを不服とした社員が会社を訴える事例が発生しました。
裁判ではボーナスには成果と将来への期待が含まれている事を考慮し、成果分を支払う必要があるという結論に至りました。
将来への期待値については減額しても問題ないということで、2割減程度が妥当という判決になりました。
この事例のように、既に支払われたボーナスを全額返却する必要は無さそうですが、減額されても仕方が無いということは覚えておきましょう。
これは会社の決定に異議を申し立て裁判を起こした事例なので、あなたが会社の決定を呑んでしまえば減額や返却は免れません。
異議を申し立てるにしても、弁護士に相談したり裁判を起こすという手間と費用が掛かります。
トラブルに発展する可能性があるので、ボーナスを受け取るまでは退職代行を利用しないのが無難ということです。
退職時の2週間ルールについてはこちらをご覧ください。
・退職代行で退職しても2週間出社する必要はあるのか? ・退職時の2週間という決まりはどんなもの? 退職時は2週間前に申し出ないといけないという決まりを聞いたことがある人も居ると思います。 ですが、多くの退職代行[…]
ボーナス減額を理由に退職を先延ばしにする事は出来ない
会社によっては、就業規則でボーナス支給後何カ月以内に退職した場合は、ボーナスの何割を返還するといった罰則を定めている場合があるようです。
事前にこのような罰則を定めている場合は、労働者は退職の申し出をして2週間で雇用契約を自由に解除できるという『自由』の部分を奪う就業規則になるので、会社からボーナスの減額を求められても無効とすることが出来ます。
このような場合でも、労働基準監督署に相談したり最終的に裁判などに発展するケースがあるので、余計な手間を増やさないためには就業規則に則って退職するのが良いでしょう。
退職代行を利用する場合、弁護士の退職代行に事前に交渉してもらいましょう。
弁護士の退職代行サービスを利用するのがおすすめの理由
上記のように、ボーナスの減額や支払い拒否に発展する可能性があるケースでも、弁護士の退職代行サービスに相談すれば事前に法律に則ってアドバイスして貰えます。
会社から不当な要請を受けても、弁護士であれば訴えに発展させる前段階で交渉して貰うことができます。
民間企業や労働組合の退職代行では法律の絡んだ複雑な交渉は出来ないので、弁護士の退職代行サービスに相談することをおすすめします。
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